民事再生は、裁判所に民事再生の申立をして借金を減額してもらい、残債を返済する計画を立て、新たな返済方法を定める手続きです。毎月の返済が楽になり、借金返済額が減るので、将来の不安をなくすことができます。
民事再生の場合も、借金の過払い金の検討をします。
個人民事再生は簡単に言うと、元金を含めた借金を大幅に免除してもらい、残額を3年分割して返していく法的な手続です。
この制度によれば、破産手続とは異なり、破産者という立場にたたなくて済みますし、ローン付きの住宅を所有している場合、他の借金とは区別してローンを支払っていけば、その住宅を保持することができます。
個人再生手続は、債務の総額(住宅ローン、担保付き債権のうち回収見込額、罰金等を除く)が5000万円以下の個人で、将来において一定の収入を得る見込みのある個人が利用できます。つまりサラリーマンや個人事業主の方向けの手続ということになります。
小規模個人再生と給与所得者等再生
また、個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続があります。
小規模個人再生
小規模個人再生は、継続的または反復的に収入が得られる個人の方が利用できる制度です。再生計画案(分割弁済プランをこう呼びます)が裁判所に認められるためには、債権者の積極的な反対意見が半数未満で、かつ反対債権者の債権額が総額の2分の1以下である必要があります。ただし、多くの場合債権者は反対をしないという態度をとるのが通常です。
給与所得者等再生
給与所得者等再生は、小規模個人再生が利用できる個人の方で、給与などの提起収入を得る見込みがあり、その収入の変動の幅が小さいと見込まれる方が利用できる制度です。給与所得者等再生は、小規模個人再生のように再生計画案に対する債権者の意見を聞くことはありません。裁判所の判断のみで認可の可否が決定されます。ただし、可処分所得(収入から所得税等と生活保護レベルの生活費などを控除した金額)の2年分を最低限支払う必要があり、小規模個人再生よりも返済額は高額になることが通常です。
2つの手続においては、いずれも、再生計画案に「住宅ローン条項」を設けることができます。この制度によって、住宅を手放さずに制度の恩恵を受けることができるのです。 ただし、住宅ローンに関しては他の債権とは異なり、一切減額されません。
以上が、民事再生手続のおおまかな概要です。その他の要件もありますが、余り細かく書くと、難解になりますので、具体的に御相談下されば、分かりやすく御説明致します。
任意整理では元金がカットされないので月々の返済額が大きくなりますし、自己破産をすると借金は返済しなくとも済む変わりに、せっかく買った念願のマイホームを手放すことになります。このような利点から、個人民事再生を検討するのも一手です。
ご相談するだけでも大抵の悩みは解消され、安心できるはずですよ。